民泊新法(住宅宿泊事業法)の届け出について詳しく解説!事前にやるべきことや必要な書類、届け出の流れ

近年、民泊市場が拡大し続ける中で、日本国内でも「民泊新法」(正式には「住宅宿泊事業法」)が施行され、民泊運営がよりアクセスしやすい形で法制化されました。この法律により、一定の条件を満たせば、私人が自宅や投資物件を短期レンタルとして提供することが容易になります。 しかし、実際に民泊を始める前には、行政への届け出が必要です。届け出をすることで合法的に民泊事業を行うことが可能になるわけですが、どのような手続きが必要で、何が求められるのでしょうか? 本記事では、民泊新法の届け出に先立って準備すべきこと、必要とされる書類の一覧、そして届け出の具体的な流れについて詳しく解説します。これから民泊を始めたいと考えている方は、是非この情報を参考にして、スムーズに事業をスタートさせましょう。

民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?

2017年6月に成立し、2018年6月に施行された「民泊新法」(正式には住宅宿泊事業法)は、旅館業法で定められたホテル・旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業、および国家戦略特別区域内での特区民泊には含まれない、新たな営業形態である住宅宿泊事業を規定しています。この法律は、民泊事業をより広範な人々が容易に、そして合法的に開業・運営できるようにすることを目的としています。

旅館業法に比べて制限が少なく、より簡易的な手続きで民泊事業の開業が可能となるため、住宅を短期レンタル市場に提供しやすくなっています。これにより、個人の住宅所有者が短期間で自宅や投資物件を宿泊施設として提供する道が開かれました。

届け出の前にしておくべきこと

民泊を運営するにあたり、以下の事前準備が必要です。

民泊管理業者への委託(家主不在型の場合)

家主が常時在住しない場合、民泊管理業者への委託が義務付けられています。これにより、ゲストの対応や日常の管理をプロに任せることができます。

民泊を開業することを近隣住民に周知する

近隣とのトラブルを避けるためにも、民泊運営の開始は周囲の住民に事前に知らせることが義務化されています。これは共生のための重要なステップです。

自治体の民泊に関する条例を確認する

各自治体によって民泊に関する条例が異なるため、事業を開始する前に必ず確認する必要があります。

物件が民泊運営可能か確認する

物件の種類によって確認すべき事項が異なります。

賃貸の場合

賃貸借契約書で民泊営業が禁止されていないか確認し、禁止されていない場合は契約書に民泊営業が可能である旨を記載してもらう必要があります。

分譲マンションの場合

マンション管理規約で民泊営業が禁止されていないかを確認し、規約に明確な記載がない場合は、家主および管理組合から民泊営業を承諾する旨の覚書を作成・締結してもらいます。
これらの準備を行うことで、民泊事業の開業がスムーズに進み、将来的なトラブルを未然に防ぐことが可能となります。

民泊新法の届け出条件となる2つの要件

民泊新法の下で民泊事業を開始するためには、特定の設備要件と居住要件を満たす必要があります。これらの要件は、民泊施設が安全で快適な環境を提供し、住宅としての基本的な機能を保持していることを保証するために設けられています。

設備要件

民泊施設として登録する住宅には、以下の基本設備が必要です:

  • 台所:訪問者が自炊できるような設備が整っていること。
  • 浴室:ユニットバスやシャワールームなど、敷地内に私的な浴室が必要です。公衆浴場など外部の設備は代替として認められません。
  • 便所:衛生的な個室のトイレが設置されていること。
  • 洗面設備:個別の洗面所が設置されていること。
  • 消防機器:自動火災報知設備など、火災に対する安全措置が施されていること。既に設置されている場合はそのまま使用可能です。


また、届出者が同一敷地内の複数棟の建物を一体的に使用する権限がある場合、それらの設備を共有する形で1つの住宅として届け出ることが可能です。

居住要件

民泊として利用する建物は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:

現に人の生活の本拠として使用されている家屋:実際に人が住んでいる住宅であること。

  • 入居者の募集が行われている家屋:賃貸などで入居者を募集している状態の家屋。
  • 随時その所有者、賃貸人または転借人の居住の用に供されている家屋:所有者や賃借人が時々居住している家屋。


空き家や売却中の住宅、所有者がいない不動産は、民泊としての届け出ができません。これは、民泊施設としての安全性と実際の居住用途を確保するための措置です。

これらの要件を満たすことによって、民泊施設としての適性が認められ、法的に民泊運営を行うことが可能になります。適切な届け出を行うことで、安心して民泊事業を展開することができます。

出典:民泊制度ポータルサイトhttps://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/target.html

民泊新法の届け出に必要な書類一覧

民泊新法の届け出を行う際には、個人または法人の区別に応じて、必要な書類が異なります。以下に、それぞれのケースで必要とされる主な書類を列挙します。

個人での届け出する際に必要な書類一覧

  • 届出書
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合の入居者募集の広告その他それを証する書類
  • 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合のそれを証する書類
  • 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積を示すもの)
  • 賃借人、転借人の場合は、賃貸人が承諾したことを証する書類
  • 区分所有の建物の場合、規約の写し
  • 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
  • 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し


法人での届け出する際に必要な書類一覧

  • 届出書
  • 定款又は寄付行為
  • 登記事項証明書
  • 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合の入居者募集の広告その他それを証する書類
  • 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合のそれを証する書類
  • 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積を示すもの)
  • 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
  • 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
  • 区分所有の建物の場合、規約の写し
  • 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
  • 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面


出典:民泊制度ポータルサイトhttps://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure_doc.html

これらの書類は、届け出のプロセスを進める際の必要条件であり、不備なく準備することでスムーズな申請が可能です。また、届出書や誓約書などは多くの場合、民泊制度ポータルサイトや市町村の公式ウェブサイトからダウンロードすることができます。


民泊新法の届け出の流れ

民泊新法に基づく民泊事業を開始するための届け出プロセスは、以下のステップに従って進められます。このプロセスを理解し、適切に準備を行うことで、スムーズに民泊運営を開始することができます。

① 消防機器の設置と消防法令適合通知書の取得

最初のステップとして、民泊施設に必要な消防機器を設置し、地元の消防署に検査を依頼します。消防署から「消防法令適合通知書」を受け取ることができれば、その施設が安全基準を満たしていることが公式に認められます。

② 届け出に必要な添付書類の収集

届け出には複数の添付書類が必要です。これには、居住の証明、賃貸契約の承諾書、消防法令適合通知書、物件の図面などが含まれます。これらの書類を事前に集め、整理しておくことが重要です。

③ 届出書の提出

次に、準備した書類とともに届出書に必要事項を記入し、住宅の所在地を管轄する都道府県知事や指定都市の市長に提出します。現在は、多くの場合、オンラインで提出できる「民泊制度運営システム」を利用することが一般的です。

④ 保健所による施設の立ち入り検査

届出後、保健所から施設の立ち入り検査が行われます。この検査は、衛生面での適合性を確認するためのもので、適合しない場合は指摘された点を改善する必要があります。

⑤ 民泊運営の開始

全ての検査と承認プロセスが完了し、届け出が正式に受理されれば、民泊としての運営を開始することができます。これにより、合法的に民泊サービスを提供することが可能になります。

注意点


届け出準備期間

必要な資料をすべて揃えるまで、個人で行う場合は大体1か月程度を見積もると良いでしょう。住宅宿泊管理業者のサポートを受けた場合、準備期間は大幅に短縮され、約2週間程度で完了することが多いです。

管理業者の利用

手続きの複雑さや時間の制約を考慮して、届け出から運営までのプロセスを管理業者に委託することも一つの手段です。これにより、運営の効率化とプロフェッショナルなサポートを得ることが可能となります。

この流れを参考に、計画的かつ効率的に民泊届け出を進めていくことが推奨されます。

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まとめ

民泊新法の届け出には、多くの準備と手続きが必要です。必要書類の準備、設備の整備、行政手続きなど、多岐にわたる業務が伴います。これらのプロセスは、特に初めて民泊事業を始めるオーナーにとっては、大きな負担となり得ます。

こうした状況で「unito」のような運営代行サービスを利用することは、効率的な運営と高い利益を実現するための有効な手段です。専門業者に委託することで、事業の立ち上げから日常運営まで、スムーズでプロフェッショナルな管理を実現できます。民泊事業の成功を目指すオーナーは、これらのサービスを活用して、事業の可能性を最大限に引き出しましょう。

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