民泊申請は行政書士が代行可能!費用相場や代行依頼できる申請書類、申請代行の流れについて解説

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民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行により、民泊ビジネスを始めるハードルが大幅に下がりました。この法律は、一般の住宅を旅行者に短期間貸し出すことを法的に容易にし、多くの人々に新たな収益機会を提供しています。しかし、行政機関への必要な届出や申請手続きは、多くの時間と労力を要求します。これが「自分ではできればやりたくない」と感じる人々にとっての障壁となることも少なくありません。 実は、これらの手続きを代行してくれる専門家、すなわち行政書士の活用が可能です。行政書士は法律に基づいた各種申請手続きの専門家であり、民泊申請のプロセスもスムーズに進めることができます。 本記事では、行政書士に民泊申請を代行してもらう際の費用相場、どのような申請書類を代行依頼できるのか、そして申請代行の流れについて詳しく解説します。これから民泊を始めようと考えている方々にとって、手間を省き、迅速に事業をスタートさせるための有益な情報を提供します。

民泊申請は行政書士が代行可能

民泊事業を始める際の複雑な手続きは、行政書士に代行させることができます。これにより、時間と労力を大幅に節約し、専門的な知識を活用して正確な申請が可能となります。

行政書士による民泊の申請代行が可能な民泊の種類:

  • 民泊新法に基づく民泊: 一般的な住宅を利用した短期宿泊サービスで、届け出が必要です。
  • 国家戦略特区法(特区民泊): 特定の地域で認められている、より自由度の高い民泊営業が可能です。
  • 旅館業法(簡易宿所): 設備基準を満たす施設での短期宿泊サービスで、営業許可が必要です。


行政書士はこれらすべての形態での申請をサポートできるため、民泊事業を検討している物件の運営可能性についても相談することができます。以下は各民泊形態の運営条件の概要です

  • 許可・届出: 民泊新法は届け出が必要、特区民泊は認定、簡易宿所は営業許可が必要。
  • 住居専用地域での営業: 民泊新法では可能、特区民泊は一部自治体でのみ可能、簡易宿所は不可。
  • 最低床免責: 民泊新法は3.3㎡以上/人、特区民泊は25㎡以上/室、簡易宿所は33㎡以上/室。
  • 消防設備: すべての形態で必要。
  • 最低宿泊日数: 特区民泊のみ2泊3日以上が必要。
  • 営業日数: 民泊新法は年間180日上限、他の二つは制限なし。


行政書士に民泊申請代行を依頼する際の費用相場

民泊申請の代行を行政書士に依頼する際の費用は、申請の種類によって異なります。一般的な費用相場は以下の通りです:

  • 旅館業や特区民泊: これらの申請は手間と時間がかかるため、費用は25万円から40万円程度となります。
  • 民泊(住宅宿泊事業): 比較的手続きが簡素なため、20万円前後で申請代行が可能です。


これらの費用には、書類作成、法的助言、申請手続きなどが含まれます。旅館業法や特区民泊の申請は、より複雑であるため高額になる傾向があります。各行政書士によってサービス内容や料金に差があるため、複数の専門家に相談し、見積もりを比較することが推奨されます。

行政書士に民泊申請代行を依頼する際の費用相場

民泊申請の代行を行政書士に依頼する際の費用は、申請の種類によって異なります。一般的な費用相場は以下の通りです:

  • 旅館業や特区民泊: これらの申請は手間と時間がかかるため、費用は25万円から40万円程度となります。
  • 民泊(住宅宿泊事業): 比較的手続きが簡素なため、20万円前後で申請代行が可能です。


これらの費用には、書類作成、法的助言、申請手続きなどが含まれます。旅館業法や特区民泊の申請は、より複雑であるため高額になる傾向があります。各行政書士によってサービス内容や料金に差があるため、複数の専門家に相談し、見積もりを比較することが推奨されます。


行政書士に代行依頼できる申請書類

行政書士による民泊申請代行では、民泊の形態に応じて様々な書類が必要となります。ここでは、民泊新法、国家戦略特区法(特区民泊)、および旅館業法(簡易宿所)に基づく申請で行政書士に代行依頼できる主要な書類を紹介します。

民泊新法に基づく民泊

  • 届出書:民泊を開始するための基本的な届出用紙。
  • 平面図:物件の間取りや設備の配置を示す図。
  • 消防法令適合通知書:消防署から発行される、消防安全基準に適合していることを証明する書類。
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面:申請者が法的な欠格条件に該当しないことを誓約する書面。


国家戦略特区法(特区民泊)

  • 認定申請書:特区民泊としての認定を求めるための申請書。
  • 宿泊に関する約款:宿泊条件、料金などを定めた契約条件。
  • 図面:物件の詳細な配置図や設計図。
  • 近隣住民への説明に関する報告:民泊の運営に関して近隣住民に行った説明の内容をまとめた報告書。
  • 苦情対応方法に関する説明:民泊運営中に生じ得る苦情に対する対応計画。
  • 消防法令適合通知書。
  • 民泊を営むために必要な権原を有することを示す書類:物件の所有権や賃貸権を証明する書類。


旅館業法(簡易宿所)

  • 旅館業営業許可申請書:旅館業としての営業許可を申請するための書類。
  • 申告書:欠格条件に該当しないことの証明。
  • 見取り図:建物周辺の位置を示す図。
  • 図面:配置図、各階平面図、正面図、側面図、設備の配置図を含む詳細な図面。
  • 旅館業を営むために必要な権原を有することを示す書類:所有権や運営権を証明する書類。


これらの書類を準備する過程で、行政書士は適切なアドバイスとサポートを提供し、申請プロセスの進行を助けます。民泊運営者は、特に法的な知識が求められる書類の準備において、行政書士の専門性を活用することができます。

行政書士による民泊申請代行の流れ

行政書士による民泊申請代行は、以下のステップに分けて進行します。このプロセスを通じて、民泊事業の立ち上げがスムーズかつ効率的に行われます。

① 事前調査

行政書士はまず、クライアントの物件が民泊運営に必要な要件を満たしているかどうかを確認します。この段階で、地域の規制、物件の条件、安全基準などが評価されます。

② 本契約

事前調査の結果、申請が可能と判断された場合、クライアントと行政書士間で正式な契約が結ばれます。この契約には、サービスの範囲、費用、期間などが明記されます。

③ 必要書類の作成と収集

行政書士は、申請に必要なすべての書類を作成し、収集します。これには届出書、平面図、消防法令適合通知書などが含まれます。また、この段階で消防の現地調査や周辺住民への説明も実施されることがあります。

④ 申請・届け出

必要書類が整ったら、行政書士はこれをクライアントの代わりに管轄の都道府県や市区町村の保健所に提出します。申請先と手数料は以下の通りです:

  • 民泊新法に基づく民泊: 都道府県・市・特別区の保健所、手数料は約20,000~22,000円。
  • 国家戦略特区法(特区民泊): 市区町村の担当課、手数料は約20,500円。
  • 旅館業法(簡易宿所): 都道府県・市・特別区の保健所、手数料は16,500~30,600円。


⑤ 行政機関による審査

提出された書類は行政機関によって審査されます。特に国家戦略特区法と旅館業の場合、この審査プロセスは厳格で詳細なチェックが行われます。

⑥ 認可・許可の取得

審査を通過した後、認可または許可が下り、正式に民泊としての運営が可能となります。この段階で、民泊事業を開始する準備が整います。

この一連の流れを通じて、行政書士は民泊運営の立ち上げを効果的に支援します。ただし、サービス内容や費用は行政書士によって異なるため、複数の専門家から見積もりやサービス内容を確認し、比較検討することが重要です。

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まとめ

民泊事業における申請と届出は、行政書士や住宅宿泊管理業者を利用することで大幅に簡素化できます。特に行政書士は、複雑な法的手続きを代行し、民泊オーナーが直面する可能性のある障壁を取り除くことができます。民泊を始める際に自身で申請・届出を行うことが難しい場合や、時間を節約したい場合は、これらのサービスの利用を検討することが賢明です。unitoのような経験豊富な運営代行サービスを利用することで、民泊事業を効率的かつ効果的に運営し、成功へと導くことが可能です。

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