【一時帰国】日本に再入国する場合、ビザは再取得する?みなし再入国許可・再入国許可制度について解説

Written by

グローバル化の進展に伴い、日本で留学や就労をする外国人の数は増加しています。多くの人々が、異文化の中で新たな生活やキャリアを築き、日本での経験を深めています。その中には、長期の休暇を利用して、一時的に本国に帰国したいと考えている方も少なくありません。しかし、日本に滞在する外国人にとって、一時帰国は単なる休暇ではなく、再入国のための一連の手続きを伴います。

一時帰国していた本国から日本に再入国する場合、ビザを再取得しないといけない?

日本に在留資格を持つ外国人が本国に一時帰国した後、再び日本に入国する際には、原則としてビザの再取得は必要ありません。ただし、在留資格を維持するためには、「みなし再入国許可」または「再入国許可」の取得が必要になります。これらの許可は、出国した日からどのくらいの期間で再入国するかによって、どちらを取得すべきかが決まります。

「みなし再入国許可」の取得が必要な場合

「みなし再入国許可」は、出国の日から1年以内に再入国する場合に適用されます。この制度を利用するためには、有効なパスポートと在留カードを持っている必要があります。外国人が日本を出国する際、在留カードとパスポートを提示し、入国審査官に対して再入国出入国記録(EDカード)の「一時的な出国である」欄にチェックを入れて提出するだけで、特別な手続きは必要ありません。

みなし再入国許可を利用して日本に再入国する際も、追加の手続きは不要です。ただし、重要な点は、出国した日から数えて1年以内に再入国することが必要であることです。1年を超える場合は、みなし再入国許可ではなく、通常の「再入国許可」を取得する必要があります。

この「みなし再入国許可」制度は、短期の一時帰国や海外出張などに非常に便利であり、在留資格を維持しながら比較的簡単に再入国が可能となります。ただし、この制度の利用には在留カードの有効期限内であること、また1年以内の再入国が前提であることを忘れてはなりません。

これらの点を理解し、適切に手続きを行うことで、一時帰国後のスムーズな日本再入国が可能となります。また、旅行計画や帰国日程を立てる際には、これらの制度の要件を考慮に入れることが重要です。

「再入国許可」の取得が必要な場合

一時帰国していた外国人が、出国の日から1年を超えて再入国する場合、みなし再入国許可制度の利用はできません。このような場合には、通常の「再入国許可」を取得する必要があります。これは、出国前に所定の手続きを行い、必要な許可を得てから日本を離れる必要があるということを意味します。

再入国許可を取得するためには、近くの住居地を管轄する地方入国管理局等を訪れる必要があります。申請には「再入国許可申請書」を提出し、在留カード(外国人登録証明書を含む)または特別永住者証明書(外国人登録証明書を含む)、パスポートを提示することが必要です。

再入国許可を取得した後、出国するか、1年以内に一度日本に戻って改めて出国することができます。この許可を持っていれば、1年を超える期間の外国滞在後でも、問題なく日本への再入国が可能です。

再入国に関する注意点

「みなし再入国許可」の1年“以内”とは、出国した日の翌日から数え始めて丸1年目のその日も含むことを意味します。例えば、1月1日に空港でみなし再入国許可制度を利用して出国した場合、翌年の1月1日に再入国すれば問題ありませんが、1月2日以降に再入国する場合は、通常の「再入国許可」が必要となります。

また、重要な点として、みなし再入国許可や再入国許可を取得せずに出国した場合、在留カードの有効期限が残っていたとしても、在留資格やビザ、永住許可は消滅してしまいます。そのため、日本に戻る際には、新規でビザを取得する必要が生じます。これは煩雑な手続きを伴うため、一時帰国前に必要な許可を確実に取得することが非常に重要です。

以上のことから、一時帰国を計画する際には、再入国に関するルールを正確に理解し、適切な手続きを行うことが肝要です。これにより、滞りなく日本への再入国を実現し、在留資格を維持することができます。


もし、一時帰国中に在留期限が切れてしまったら?

日本に在留する外国人が一時帰国中に在留期限を迎えてしまう場合、特に注意が必要です。このような状況では、在留資格を維持するためには、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。これは、日本国内での在留期限が切れる前に手続きを行うことができなかった場合に適用される措置です。

在留資格認定証明書が発行された後、日本に再入国する前に、現在居住している国にある日本大使館や領事館に証明書を提示し、新たにビザ申請を行うことになります。この手続きは、新たに日本に入国する際のビザ取得と同様のプロセスを経ることを意味し、日本での再入国には新しいビザが必要となります。

unito|外国人が日本で暮らすならunitoがオススメ

外国人が日本で暮らす際の宿泊施設として、unitoは多くの便利なサービスを提供しています。特に、以下のような特長があります。

スマホで簡単に契約できる

unitoはスマートフォンを利用して簡単に契約可能で、外国人にとっても手続きがスムーズです。

最短1ヶ月から利用可能

最短1ヶ月からの利用が可能で、短期間の滞在にも対応しています。

外国人の入居が可能な物件もあり

外国人専用のサービスが整っており、言語の壁などの心配も少なく安心です。

2人以上の入居が可能な物件もあり

家族やグループでの滞在にも適しています。

家具家電付き

家具や家電が完備されており、快適な生活をすぐに始めることができます。

まとめ

一時帰国していた本国から日本に再入国する際には、ビザを再取得する必要はありませんが、「みなし再入国許可」または「再入国許可」の取得が必要です。特に、みなし再入国許可や再入国許可を取得せずに出国すると、在留資格やビザ、永住許可が失効してしまうため注意が必要です。この点を理解し、適切な手続きを行うことで、スムーズに日本への再入国が可能となります。

以上の情報を踏まえ、一時帰国中の外国人が再入国の際に適切な手続きを行えるようにすることが重要です。また、日本での滞在先としてunitoの利用を検討することで、快適で便利な生活が実現します。

line相談中
lineアイコン

部屋探しから退去まで、LINEで丁寧にサポート

コンシェルジュが条件を伺い、最適なお部屋を提案させていただきます。また、契約後、ご滞在中、そしてご退去までお困りのことがあればコンシェルジュがLINEで丁寧にサポート。お気軽にご相談ください!