【特定技能】一時帰国の期間は通算期間に含まれる?一時帰国の際は「みなし再入国許可」の手続きを忘れずに!

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日本で特定技能外国人を受け入れている企業の中には、一時帰国に関する様々な疑問を抱えている方も多いでしょう。特に、「一時帰国の期間は特定技能の通算期間に含まれるのか」「外国人が一時帰国を希望した場合、どのように対応すればよいのか」「スムーズな再入国を実現するためには何をすればよいのか」といった疑問は、外国人雇用において重要なポイントです。 本記事では、特定技能外国人の一時帰国に関して、これらの疑問に答えるとともに、一時帰国した特定技能外国人が日本に再入国する際に必要な「みなし再入国許可」の手続きについて詳しく解説します。特定技能外国人を雇用する企業にとって、また外国人労働者にとっても有益な情報を提供しますので、ぜひ参考にしてください。一時帰国と再入国のプロセスを正確に理解し、円滑な外国人雇用管理を実現するための一助となることを願っています。

一時帰国の期間は特定技能の通算期間に含まれる?

日本における特定技能外国人の一時帰国に関しては、その期間が通算の在留期間に含まれるかという点が重要です。結論から言うと、一時帰国の期間は特定技能の通算在留期間に含まれます。これは、特定技能1号の上陸許可または変更許可を受けた時点から在留期間が計算され始め、外国人が一時帰国している間も含めて期間が進行することを意味します。

したがって、特定技能外国人が在留期間内に再入国許可を取得して出国することは可能ですが、帰国していた期間を省いて在留期間を計算すると、在留期間を超えて滞在するリスクが生じます。これは、不法滞在の恐れがあるため、注意が必要です。

そもそも特定技能とは何か?

特定技能とは、2019年に日本政府が人手不足を解消するために生み出した新しいビザ制度です。この制度は、介護、ビルクリーニング、建設など12の特定分野において外国人労働力の活用を目的としています。特定技能外国人には日本の労働基準法が適用され、報酬、手当、ボーナス、交通費、有給休暇、社会保険などの面で、同じ業務を行う日本人と同等またはそれ以上の待遇を受ける権利があります。

特定技能には、「1号」と「2号」の二つのカテゴリーが存在します。1号は主に初級レベルの技能を持つ外国人を対象にし、その在留期間は最大5年までと定められています。一方、2号はより高度な技能や専門知識を必要とする職種を対象としており、在留期間に制限がありません。

特定技能ビザ制度は、日本の急速な労働力不足に対応するための重要な手段となっています。この制度を利用する企業や外国人労働者にとって、正確な知識と理解が求められるため、特定技能外国人の一時帰国に関するルールや手続きについても熟知しておくことが重要です。特に、一時帰国の際の在留期間の計算や再入国許可の取得は、適切な管理が必要とされる項目です。


一時帰国の申し出があった場合、どうしたらいい?

特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合、受け入れ企業は適切な対応を行う必要があります。出入国管理庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」によると、企業は業務上やむを得ない事情がない限り、特定技能外国人が有給休暇を取得できるよう配慮することが求められています。つまり、特定技能外国人は日本人従業員と同等の扱いを受け、必要な有給休暇を取得できるべきです。

また、この運用要領では、特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、使用者は有給休暇がすでに消化されている場合には無給休暇を取得させることを含め、休暇の取得が可能になるよう配慮することが求められています。これにより、特定技能外国人が一時帰国を希望する際にも、適切な休暇を取得できる体制を整えることが企業には求められています。

一時帰国にかかる費用は誰が払うのか?

一時帰国にかかる費用の負担に関しては、原則として特定技能外国人本人が負担することになります。これには、往復の航空券費用やその他の一時帰国に関連する費用が含まれます。

ただし、特定技能外国人を受け入れる際に必要な支援計画では、空港への送迎やそのための交通費を受け入れ機関が負担することが義務付けられています。しかし、この義務は初回の来日時や最終的な帰国時に限られており、一時帰国の際の送迎については義務付けられていません。

したがって、特定技能外国人が一時帰国を行う際は、その費用の大部分を本人が負担することになります。ただし、企業としては、帰国中の外国人労働者のサポートを継続することが望ましいとされています。これにより、再び日本に戻ってきた際に円滑に業務に復帰できるような環境を整えることが重要です。

「みなし再入国許可」の手続きを忘れずに!

特定技能外国人が一時帰国する際、再入国の手続きを簡素化するために「みなし再入国許可」の手続きが重要となります。この手続きを行うことで、再入国時の手続きがスムーズになり、在留資格の維持が保証されます。

みなし再入国手続きの申請方法

外国人が日本を出国する際、入国審査官に対して、再入国出入国記録(EDカード)の「一時的な出国である」欄にチェックを入れて提出します。このシンプルな手続きにより、みなし再入国許可が適用されます。

注意点

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国すると、持っていた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。その結果、再度日本に入国するためには新たに在留許可申請が必要になります。また、特定の二国間協定の手続きを行っていない場合も、再入国できない可能性があります。

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まとめ

特定技能外国人が一時帰国を希望する場合、使用者は有給休暇の付与や必要に応じて無給休暇の取得を検討する必要があります。一時帰国にかかる費用は原則として本人の負担となりますが、通算在留期間には一時帰国の期間も含まれるため、在留期間の管理に注意が必要です。また、一時帰国する際には「みなし再入国許可」の手続きを忘れずに行うことが重要です。これらのポイントを押さえ、特定技能外国人の円滑な一時帰国と再入国をサポートしましょう。

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