民泊新法(住宅宿泊事業法)についてわかりやすく解説!

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近年の観光業界の変化に伴い、民泊市場も急速に進化しています。特に、日本では以前は民泊が旅館業法の範疇でのみ許可されていたため、運営が制限されていました。しかし、2018年に施行された「民泊新法(住宅宿泊事業法)」により、民泊事業者はより柔軟に事業を展開することが可能になりました。 この法改正は、旅行者にとっても、地域住民にとっても、そして事業者にとっても多くのメリットをもたらしましたが、同時に新たなルールや義務も伴います。そこでこの記事では、民泊新法の具体的な内容とその影響、民泊事業を行う上での重要なポイントについて詳しく解説します。これから民泊事業を始めようと考えている方、また現在民泊を運営しているが法律について詳しく知りたい方にとって、この情報が役立つでしょう。

民泊新法とは?

民泊新法(住宅宿泊事業法)は、2017年6月に成立し、2018年6月から施行されました。この法律は、従来の旅館業法に定められているホテル・旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業、そして国家戦略特別区域の特区民泊とは異なり、住宅を短期間貸し出す新しい形の宿泊営業を規定しています。民泊新法のもとでは、より少ない制限と簡易的な手続きで、合法的に民泊事業を開業し運営することが可能です。これにより、個人の住宅を利用した観光宿泊が認められ、民泊市場の正規化と活性化が進められました。

民泊新法が施行された理由

民泊新法の制定背景には、国内外からの観光客の増加による宿泊需要の高まりがあります。しかし、それと同時に許可を受けずに営業する違法民泊が増え、それに伴う騒音やゴミの問題など、地域コミュニティに対する悪影響が顕著になりました。これらの迷惑行為を減少させ、健全な民泊市場を育成するために民泊新法が策定されました。この法律により、民泊事業者は適正なルールのもとで安全かつ清潔な宿泊サービスを提供する責任を負うことになり、消費者保護と地域社会の調和が図られています。

民泊新法の対象とする民泊

民泊新法は、住宅宿泊事業法に基づき、既存の住宅を短期的に宿泊用に貸し出す事業を規制しています。この法律の下での民泊事業は、有償かつ反復継続的に行われるもので、年間の営業日数が180日を超えない範囲で許可されています。180日を超える営業を希望する場合は、民泊新法の範囲を超えるため、旅館業法の下での適切な営業許可を取得する必要があります。これにより、短期間の宿泊需要に応じつつ、長期滞在や常設の宿泊施設としての利用は旅館業法の適用を受けることになります。

民泊新法の対象となる事業者

住宅宿泊事業者

住宅宿泊事業者は、民泊を直接運営するオーナーです。これらの事業者は都道府県知事や指定都市の市長に対して民泊の届出を行い、法的な要件を満たした上で民泊事業を行います。この届出には、安全管理や衛生管理の計画が含まれており、事業者はこれを遵守する責任を持ちます。

住宅宿泊管理業者

住宅宿泊管理業者は、国土交通大臣に登録を行い、民泊事業者からその運営を委託された業者です。これらの業者は民泊事業の日常的な運営を担当し、ゲストの対応や施設の管理、清掃などを行います。管理業者は、民泊事業がスムーズに運営されるようにサポートし、ゲストに質の高いサービスを提供することが求められます。

住宅宿泊仲介業者

住宅宿泊仲介業者は、観光庁長官に登録され、オンラインプラットフォームやその他の手段を通じて宿泊者と民泊事業者との間で宿泊契約の仲介を行います。これには、エアビーアンドビー(Airbnb)やブッキング・ドットコム(Booking.com)などの大手プラットフォームが含まれます。仲介業者は、宿泊者が適切な情報を基に宿泊施設を選べるように透明な情報提供を行う責任を負います。

これらの定義と規制は、民泊事業が一定の品質と安全基準を満たしながら行われることを保証するために重要です。それにより、消費者保護とともに、地域社会との良好な関係が維持されます。


民泊新法の主な内容

届出義務

民泊新法の下で民泊事業を行うには、事業者が事前に都道府県知事や指定都市の市町村長へ届け出る必要があります。この届出には、事業者の個人情報、物件の所在地、安全管理計画などが含まれ、民泊としての適正な運営を保証するためのものです。届出書類には、物件の所有権や賃貸契約の確認書類、運営計画書などが必要であり、届出先は各地域の市町村役場や都道府県庁になります。

住宅要件

民泊新法では、民泊施設が一定の住宅要件を満たしていることが求められます。これには以下の設備要件が含まれます:

  • 台所、浴室、便所、洗面設備が完備されていること。
  • 現に人の生活の本拠として使用されている家屋であること。
  • 入居者の募集が行われている家屋であること。

随時所有者等の居住の用に供されている家屋であること。
これらの要件は、宿泊施設としての基本的な生活機能が確保されていることを保証し、適正な宿泊サービスの提供を目的としています。

180日ルール

民泊新法では、年間の営業日数が180日を超える場合、その物件は旅館業法の許可が必要とされます。これは、宿泊施設が周辺住宅や地域社会に与える影響を考慮し、民泊と旅館業の間で適切な業態分けを行うためです。180日を超えて民泊を行いたい場合は、通常の旅館業の許可申請が必要になり、より厳格な基準が適用されます。

義務と責任

民泊を運営する事業者は、安全性の確保や衛生管理、近隣住民との調和を図るため、宿泊者名簿の管理や適切な苦情対応などが義務付けられています。これに違反した場合、業務停止命令や登録取り消し、罰則が科されることがあります。

管理業者への委託

家主不在型の民泊運営では、事業者が物理的に不在となる時間が2時間以上に及ぶ場合、認定された住宅宿泊管理業者に業務を委託することが必要です。これは、安全管理やゲスト対応の責任を確実に履行するための措置です。

民泊新法はこれらの規制を通じて、民泊事業が健全に運営されることを目指しています。事業者は法的要件を厳守しつつ、地域社会や宿泊者との良好な関係を保つことが求められます。

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まとめ

民泊新法、正式には「住宅宿泊事業法」は、2017年6月に成立し、2018年6月から施行されています。この法律は、民泊事業の健全な発展を促し、違法な民泊を排除するために制定されました。旅館業法と比較しても制限が少ないため、より簡易的な手続きで民泊の開業および運営が可能です。事業者は、この新法に基づく適切な手続きを経て、安全かつ適正に民泊運営を行う必要があります。民泊新法の理解と適切な適用は、民泊を成功させるための鍵となります。

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